制度関連

経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について

2020/05/20

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業等を対象とするセーフティネット保証5号について、

令和2年5月1日~令和3年1月31日までの対象業種として、一部例外業種を除く原則全業種が指定されました。

 

 【指定内容】

  セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)

 

 

 【制度概要】   詳しくは、こちら

  全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業等への

  資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度

 

【対象中小企業者】

  1.指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

   ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の

    減少と売上見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可

  2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が

    20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業等

   (売上高等の減少について、市区町村の認定が必要)


http://hiroshima-shinpo.or.jp/news/2330/