令和2年5月15日から、保証対象業種が拡充され、以下の事業を営む中小企業等も信用保証制度をご利用いただけます。
キャバレー、待合、料理店、カフェー等(風営法第2条第1項第1号) (※1) |
低照度のバー・喫茶店(風営法第2条第1項第2号) (※1) |
区画席のバー・喫茶店(風営法第2条第1項第3号) (※1) |
ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)(風営法第2条第1項第4号) (※2) |
スロットマシン場(風営法第2条第1項第5号) |
ダーツバー(風営法第2条第1項第5号) |
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) |
易断所、観相業、相場案内業(けい線屋) |
競輪・競馬等の競走場、競技団 |
場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 |
その他の遊戯場 |
芸妓業(置屋及び検番を除く。)、芸妓周旋業 |
(※1)公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるものは対象外です。
(※2)パチンコに準ずるものについても対象となります。