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お知らせ
2020/12/03
資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者について、休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が設けられています。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
【リーフレット】
https://hiroshima-shinpo.or.jp/news/2543/