制度関連

経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定期間について

2021/07/01

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定期間が、令和3年7月31日まで延長となりました。

 

 【指定内容】

  セーフティネット保証5号の指定業種(令和3年7月1日~令和3年7月31日)

 

 【制度概要】   詳しくは、こちら

  全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業等への

  資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度

 

【対象中小企業者】

  1.指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

   ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の

    減少と売上見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可

  2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が

    20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業等

   (売上高等の減少について、市区町村の認定が必要)


http://hiroshima-shinpo.or.jp/news/2851/