新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日までとなっております。
危機関連保証は、指定期間内に融資を実行する必要があります。
融資実行までのスケジュールについて余裕をもってご対応ください。
【危機関連保証 取扱期間】令和3年12月31日融資実行分まで
※令和3年12月29日までに保証承諾が必要
【制度概要】 詳しくは、こちら
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象と
して、通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8憶円)とは
別枠(2.8憶円)で借入債務の100%を保証する制度。
【対象中小企業者】
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で
15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上
減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村の認定が必要)