制度関連

危機関連保証の指定期間について

2021/12/14

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日までとなっております。

危機関連保証は、指定期間内に融資を実行する必要があります。

融資実行までのスケジュールについて余裕をもってご対応ください。

 

【危機関連保証 取扱期間】令和3年12月31日融資実行分まで

             ※令和3年12月29日までに保証承諾が必要

 

【制度概要】  詳しくは、こちら

 東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象と

 して、通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8憶円)とは

 別枠(2.8憶円)で借入債務の100%を保証する制度。

 

【対象中小企業者】

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で  

 15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上

 減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村の認定が必要)


http://hiroshima-shinpo.or.jp/news/3024/