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お知らせ
2024/04/19
当協会のホームページ上や発行物等における保証人の表記について、「原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要」としておりますが、経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。
この度、「経営者保証を不要としている保証制度等」について取りまとめたリーフレットを作成しましたので、是非ご活用ください。
◆「経営者保証を不要としている保証制度のご案内」リーフレット
http://hiroshima-shinpo.or.jp/news/4048/