新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号(以下、SN4号(コロナ)という。)の「指定期間」及び「取扱」が変更となりました。
【指定期間】
令和2年2月18日~令和5年12月31日
【取扱変更】 詳しくは、こちら
令和5年10月1日以降の認定申請分※から、SN4号(コロナ)に係る保証について、資金使途を「借換資金」に限定
※同日以降の認定申請分か否かは、認定申請書の右上に記載される年月日により判別します
【制度概要】 詳しくは、こちら
自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の
円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度
【対象中小企業者】
以下の要件のいずれも満たすことについて市区町村の認定を受けた中小企業者
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して
20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減
少することが見込まれること