金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを経営者保証といいます。この経営者保証を不要とする取扱いが出来る可能性があります。
など
一定の要件を備えた場合、保証料の上乗せを条件に経営者保証を不要とする取扱いを行うことができます。
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への 役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
(4)次の1及び2について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。 設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
令和6年3月15日~令和9年3月31日において保証料補助のある事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度も利用することができます。