経営者保証を不要とする保証の取扱いについて


金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを経営者保証といいます。この経営者保証を不要とする取扱いが出来る可能性があります。

経営者保証を不要とする取扱い等のご案内(リーフレット)

信用保証協会における経営者保証を不要とする取扱い

1. 金融機関連携型

要件
  • 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
  • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。

など

2. 財務要件型

要件
  • 直近決算期において一定の財務要件を満たしている。(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)

財務要件型無保証人保証 へ

3. 担保充足型

要件
  • 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

4. 事業者選択型

一定の要件を備えた場合、保証料の上乗せを条件に経営者保証を不要とする取扱いを行うことができます。

要件

次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)

(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること

(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への 役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと

(3)次のいずれかを満たすこと

  • 直前決算において債務超過でない(※2)
  • 直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)

(4)次の1及び2について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること

  1. 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
  2. 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと

(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること

※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。 設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。

令和6年3月15日~令和9年3月31日において保証料補助のある事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度も利用することができます。

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度へ