広島県内に住所または主たる事務所もしくは事業所(店舗・工場等) があって、次の要件を備えている方(一部の保証制度にあっては、これから事業を営もうとする創業者)です。
業種 | 資本金 | 常時使⽤する従業員数 | |
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製造業等(建設業・運輸業等を含む) | 3億円以下 | 300 ⼈以下 | |
政令特例業種 ⅰ)ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900 ⼈以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100 ⼈以下 | |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50 ⼈以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100 ⼈以下 | |
政令特例業種 ⅱ)ソフトウェア業または情報処理サービス業 ⅲ)旅館業 旅行業 | 3億円以下 5,000万円以下 3億円以下 | 300 ⼈以下 200 ⼈以下 300 ⼈以下 | |
医療法人等 | ― | 300 ⼈以下 |
注1) 生計を一にしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、従業員数に含まれません。
注2) 資本金が制限を超えている会社で、従業員数が制限の90%を超えている場合には、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(控)」の写しもしくは日本年金機構等公的機関による証明書が必要です。
注3) 組合の場合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、またはその構成員の3分の2以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。
業種 | 常時使⽤する従業員数 | |
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製造業(建設業・運輸業等を含む) | 300 ⼈以下 | |
卸売業・サービス業 | 100 ⼈以下 | |
小売業(飲食店を含む) | 50 ⼈以下 |
注1) 生計を一にしている家族従業員、法人の理事、全くの臨時的な従業員は、従業員数に含まれません。
注2) 雇用契約関係がないボランティア等は従業員に含まれません。
注3) 医業を主たる事業とするNPO法人は、常時使用する従業員数が300人以下の場合は対象となります。
中小企業等であれば、ほとんどの業種を対象としていますが、農業、林業、漁業、金融・保険業(一部の金融業、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)は、ご利用いただけません。また、政治・経済・文化団体、宗教法人、非営利団体等(NPO法人を除く)もご利用いただけません。
詳細は、保証取り扱いができない業種等をご参照ください。
また、許認可等を要する主な業種は信用保証制度の性格から、適法に事業を行っていることが必要です。したがって、許可・認可・免許・登録を必要とする業種はその許認可等を取得していなければなりません。