保証の内容
事業上必要な「運転資金(商業手形の割引を含む)」および「設備資金」
個人・法人・医療法人 | 2億8,000 万円以内 |
協同組合等 | 4億8,000 万円以内 |
この他、国が定める特別保証制度では、上記とは別枠で制度ごとに限度額が定められています。
ただし、一部の保証制度では上記期間を超えてご利用ができるものもあります。
必要となる場合があります。ただし、次のような特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
- 実質的な経営権を有している者が連帯保証人となる場合
- 経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
- 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
必要に応じて提供していただきますが、不動産・有価証券等の差入で保証利用の拡大が図れます。
- 信用保証料は、金利や手数料的な性格のものとは異なり、保証協会が中小企業等のみなさまの委託に基づいて行う信用保証の対価としてお支払いいただくものです。
- この信用保証料は、直接お客様に負担いただくもので、主に国の信用保険料、保証協会の業務費、損失負担(代位弁済等)に充てられています。
- これまで原則一律であった保証料率を中小企業等の経営状況に応じ、基本となる保証料率を0.45%~ 1.90%(責任共有外保証料率は0.50%~ 2.20%)の範囲で9区分に細分化しました。これにより中小企業等の資金調達コストの軽減や、公的保証の利用機会の拡大を図ります。
- 信用保証料の徴求手続きについては、金融機関と保証協会との間の「約定書」等に基づいて、取扱金融機関にお願いしています。
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