保証制度


信用保険制度のしくみ

信用保証協会は(株)日本政策金融公庫(以下、「公庫」という。)と信用保険契約を結び、信用保証協会が金融機関に対し代位弁済を行った際、信用保証協会は、代位弁済額のうち一定の金額を公庫から保険金として受領します。また、中小企業等から代位弁済金の返済を受けたときは、公庫から支払いを受けた割合に応じた額を公庫へ納付します。

フロー

信用保険制度の当事者は、公庫と信用保証協会の二者です。

1公庫と信用保証協会は信用保険契約を締結し、この契約に基づき公庫は信用保証協会の保証に対して保険を引き受けます。
2信用保証協会は、公庫に信用保険料を支払います。
3信用保証協会が金融機関に代位弁済をしたときは、公庫に保険金請求を行います。
4信用保証協会は、信用保険の種類に応じて、代位弁済した元本金額の通常70%または80%の額を保険金として公庫から受領します。
5信用保証協会は、代位弁済した中小企業等からの回収金の一部を、保険金の受領割合に応じて公庫に納付します。