保証制度


責任共有制度について

信用保証協会と金融機関が適正に責任共有を図ることにより、両者が連携して、中小企業等の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支援や再生支援といった中小企業等に対する適正な支援を行う事を目的として、平成19年10月1 日に責任共有制度が導入されました。これにより、保証付融資は一部の保証を除いて80%保証となっております。

責任共有制度の概要

責任共有制度は、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、金融機関の取扱いは、各金融機関が選択した、いずれかの方式となります。いずれの方式であっても、金融機関の負担割合は20%となります。

部分保証方式

貸付金額の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証します。

負担金方式

保証時点では100%保証となりますが、代位弁済状況に応じて、金融機関は事後的に信用保証協会に対し負担金を支払うことによって部分保証と同等の負担を負うこととなっています。

責任共有制度の対象となる保証

原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となります。
ただし、以下の主な保証は対象から除かれます。

責任共有対象外の主な保証制度

  • 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1~4号、6号
  • 創業関連保証、再挑戦支援保証
  • 特別小口保証
  • 小口零細企業保証
  • 危機関連保証
  • 事業再生保証
  • 災害関係保証
  • 東日本大震災復興緊急保証
  • 求償権消滅保証