当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた中小企業等の皆様への支援を行ってまいります。
2024年10月2日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
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2024年7月1日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
2024年4月1日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
2024年4月1日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
2023年12月29日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
2023年12月29日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
2023年9月29日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
2023年9月8日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間及び取扱変更について |
2023年6月30日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
2023年6月30日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
2023年4月3日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
2023年3月27日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
2022年12月28日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
2022年12月23日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
2022年9月30日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
新型コロナウイルス感染症の影響によって、経営の安定に支障をきたしている中小企業等のみなさまに対する
「新型コロナウイルスに関する相談窓口」を設置し、ご相談に応じています。
【窓口営業日】月曜日~金曜日(祝日を除く)
窓口営業時間 午前9時~午後5時15分
本所 保証部 | 📞TEL(082)228-5501 | 担当地域 : 広島市、廿日市市、大竹市、安芸郡、山県郡 |
呉支所 | 📞TEL(0823)21-9281 | 担当地域 : 呉市、竹原市、東広島市、江田島市、豊田郡 |
福山支所 | 📞TEL(084)923-4893 | 担当地域 : 三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡 |
備北支所 | 📞TEL(0824)62-3197 | 担当地域 : 三次市、庄原市、安芸高田市 |
新型コロナウイルス感染症に関する伴走支援型特別保証の取扱いは、令和6年6月30日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響等により業況が悪化する中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、指定する支援機関等の指導・助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行う中小企業等のみなさまの資金調達を支援する保証制度です。
1.保証期間15年
2.据置最大5年以内
3.保証料の一部補助
※国の補助後、自己負担分は一律0.2%となります。
ただし、条件変更等に伴い追加して生じる信用保証料については、別途必要となります。
再生支援協議会の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画、経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画等に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業等
新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の取扱いは、令和6年6月30日をもって終了しました。
経営の安定に支障が生じている中小企業等を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り
支援制度。
保証4号 |
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入 債務の100%を保証。 |
保証5号 |
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と 同枠)で借入債務の80%を保証。 |
保証4号 |
対象地域:全都道府県 指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日 |
保証5号 |
対象業種:515業種 指定期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日 |
保証4号 |
1.対象地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、この影響を受けた後、原則として 最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その 後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少すること が見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要) |
保証5号 |
1.対象業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で 5%以上減少。 2.対象業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の 仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていてい ない中小企業等。 3. 対象業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年 同期比で20%以上減少している中小企業等。(売上高等の減少について、市区町村 長の認定が必要) |
1.対象となる中小企業等の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に
認定申請を行います。
2.希望の金融機関又は当協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
*ご利用には、別途、金融機関、当協会による審査があります。
新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証の取扱いは、令和3年12月31日をもって終了しました。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の融資制度の取扱いは、令和6年6月30日をもって終了しました。
・広島県