当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた中小企業等の皆様への支援を行ってまいります。
2021年2月1日 | 新型コロナウイルス感染症対応資金の融資限度額の引き上げについて |
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2021年1月26日 | 危機関連保証の指定期間について |
2021年1月26日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定期間について |
2020年12月22日 | 新型コロナウイルス感染症対応資金の保証申込期限の延長について |
2020年12月3日 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について(厚生労働省) |
2020年12月3日 | 雇用調整助成金等の申請手続支援について(広島県) |
2020年11月25日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
2020年8月25日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
2020年7月20日 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインについて |
2020年7月6日 | 家賃支援給付金について(経済産業省) |
2020年6月15日 | 新型コロナウイルス感染症対応資金の融資限度額の引き上げについて |
2020年6月10日 | 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金について(広島県) |
2020年5月29日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間について |
2020年5月20日 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の指定業種について |
2020年5月8日 | 持続化給付金について(経済産業省) |
新型コロナウイルス感染症の影響によって、経営の安定に支障をきたしている中小企業等のみなさまに対する
「新型コロナウイルスに関する相談窓口」を設置し、ご相談に応じています。
【窓口営業日】月曜日~金曜日(祝日を除く)
窓口営業時間 午前9時~午後5時15分
本所 保証部 | 📞TEL(082)228-5501 | 担当地域 : 広島市、廿日市市、大竹市、安芸郡、山県郡 |
呉支所 | 📞TEL(0823)21-9281 | 担当地域 : 呉市、竹原市、東広島市、江田島市、豊田郡 |
福山支所 | 📞TEL(084)923-4893 | 担当地域 : 三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡 |
備北支所 | 📞TEL(0824)62-3197 | 担当地域 : 三次市、庄原市、安芸高田市 |
経済産業省 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ【パンフレット】
中国経済産業局 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ【チラシ】
新型コロナウイルス感染症による売上減少等の影響を受けた県内の中小企業のみなさまに必要な事業資金を円滑に供給するため、広島県が国、協会及び県内の金融機関と連携して実施する融資制度です。
令和2年6月15日(月)に、融資限度額が3,000万円から4,000万円に引き上げられました。
令和3年2月1日(月)に、融資限度額が4,000万円から6,000万円に引き上げられました。
1.実質無利子(当初3年間)
2.無担保
3.据置最大5年以内
4.信用保証料 全額又は半額補助
※条件変更等に伴い追加して生じる信用保証料については、別途必要となります。
県内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)であって、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証に係る市町長の認定を受けた者
(保証申込期限:令和3年3月31日まで)
経営の安定に支障が生じている中小企業等を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り
支援制度。
保証4号 |
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入 債務の100%を保証。 |
保証5号 |
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と 同枠)で借入債務の80%を保証。 |
保証4号 |
令和2年3月2日(月)に、全都道府県が対象となりました。 (指定期間:令和3年3月1日まで) |
保証5号 |
令和2年5月1日(金)に、一部例外業種を除く原則全業種が対象となりました。 (指定期間:令和3年6月30日まで) |
保証4号 |
1.対象地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、この影響を受けた後、原則として 最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その 後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少すること が見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要) |
保証5号 |
1.対象業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で 5%以上減少。 2.対象業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の 仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていてい ない中小企業等。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要) |
1.対象となる中小企業等の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に
認定申請を行います。
2.希望の金融機関又は当協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
*ご利用には、別途、金融機関、当協会による審査があります。
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8憶円)とは別枠(2.8憶円)で借入債務の100%を保証。
令和2年3月13日(金)に、全都道府県・全業種(保証対象業種に限る)が対象となりました。
(指定期間:令和3年6月30日まで)
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村の認定が必要)
1.対象となる中小企業等の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に
認定申請を行います。
2.希望の金融機関又は当協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
*ご利用には、別途、金融機関、当協会による審査があります。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
①業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
②前年移行の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
広島県 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等のみなさまへ
・広島県